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経理DX 推進支援プラン契約条項

改訂日2022年9月1日

 契約者(以下「甲」という。)とMiletos株式会社(以下「乙」という。)とは、以下の各条項に同意の上、経理DX 推進支援プランに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。

 

第1条(本契約の目的)

乙は、甲に対し、経理DX 推進支援プランに関する業務(以下「本業務」という。)を遂行する。

 

第2条(委託内容)
1. 甲が乙に委託する本業務は、次の各号に定める業務とし、その具体的内容は甲及び乙において別途協議の上、定めるものとする。
(1)経理業務に係るDXを甲が推進するための実現可能性の検討(検討資料の作成を含む。)に関する業務
(2)その他甲乙間で合意した業務

2. 乙は、本業務の遂行にとって必要な場合には、いつでも甲に対して協議を求め、本業務の遂行に際して従うべき事項の変更を甲に要請することができる。

 

第3条(対価及び支払い方法)
1. 本業務の対価は、100万円(消費税別)とする。
2. 乙は、本業務開始日の属する月の前月末日までに甲に対して請求書を発行し、甲は本業務の対価を本業務開始日の属する月の末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3. 甲が乙に対して第2条第1項で規定する検討資料以外の成果物の制作を依頼する場合又は本契約に定めのない業務が生じた場合には、第1項に定める対価のほか、甲は、乙に対し、別途甲及び乙間の協議に基づく対価を支払う。
4. 乙は、甲から受領した一切の対価について、理由の如何を問わず、返還する義務を負わないものとする。


 第4条(非保証)

本契約締結の前後を問わず、甲に対し乙が提供する本業務の遂行は甲の参考のために提供されるものであり、甲は自らの判断の下にその採否を決定する。また、乙並びにその役員及び従業員は、本業務の遂行に基づき甲が具体的にとった行為の結果に対して責任を負わない。

 

 第5条(費用の負担)
本業務に伴って発生する交通費、宿泊費、関連する資料の閲覧・謄写・購入費、コピー代その他の実費及び対価又は諸経費の支払いに関して発生する銀行手数料等の費用は、いずれも甲の負担とし、第3条に準じて乙に支払われる。

 

 第6条(関係資料等の提供)
1. 甲は、乙からの要請に従い、本業務の遂行に必要となるデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供する。
2. 甲による前項の関係資料等の提供が行われない又は遅滞した場合、これにより乙による本業務の遂行を行うことができない又は遅滞した場合であっても、乙は甲に対して責任を負わない。

 

 第7条(指示等の追加・変更)
1. 甲は、甲が乙の本業務遂行に関して既に提示した具体的な指示又は要望等(以下「指示等」という。)の追加又は変更を希望するときは、甲乙間で別途契約を締結するものとする。
2. 前項に基づき指示等を変更する場合、乙は、甲に対し、委託料の追加を求めることができ、甲は、これに応じる。

 

 第8条(再委託)
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。甲の指示又は承諾のもとに選任された再委託先については、乙は、当該再委託先の監督についてのみ責任を負う。

 

 第9条(知的財産権等)
1. 本業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて乙に帰属する。
2. 甲は、本契約の目的達成に必要な範囲内において、本件成果物を無償で利用することができる。
3. 前各項に関わらず、第2条第1項で規定する検討資料の所有権は、その納品時に、乙から甲に移転するものとする。

 

 第10条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本業務に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示された一切の情報のうち、①開示時に当該情報が記載された書面又は電磁的記録において秘密である旨の表示が付された情報、②口頭又は視覚的方法により開示された情報のうち、開示後10日以内に書面又は電磁的記録により秘密の範囲が明示された情報及び③次条に定義する個人情報(以下総称して「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本業務以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報(次条に定義する個人情報を除く。)については秘密情報に含まれない。
(1)開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(2)開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が適法に保有していた情報
(3)受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4)開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
2. 前項にかかわらず、受領当事者は、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務付けられた秘密情報については、これを開示することができる。
3. 第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができる。

 

 第11条(個人情報の取扱い)
1. 甲及び乙は、本業務の遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本業務の目的以外にこれを取り扱ってはならない。
2. 受領当事者は、開示当事者から個人情報の開示を受けた場合には、直ちに個人情報の取得、移送、利用、保管及び廃棄を行う担当者及び責任者を選任したうえで、開示当事者に対して当該担当者及び責任者の氏名、役職及び連絡先を書面により通知する。これを変更した場合も同様とする。
3. 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。

 

 第12条(契約解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約又は甲及び乙間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
(1)本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
(2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
(3)前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
(4)本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(6)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
(7)自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき
(9)租税公課の滞納処分を受けたとき
(10)金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(11)財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(12)本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(13)刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
(14)代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき
(15)監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(16)事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき
(17)資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)
(18)相手からの信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき
(19)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 甲又は乙(以下、本項において「解除者」とする。)が前二項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要しない。またこの場合において、相手方は当然に期限の利益を喪失し、解除者に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならず、解除により解除者に損害が生じたときは、これを賠償する。

 

 第13条(損害賠償)
1. 甲又は乙は、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は、本契約に基づき甲よりすでに受領している本業務の対価の金額を上限とする。
3. 甲が第3条に定める金員の支払いを怠った場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、年6%の割合による遅延損害金を支払う。

 

 第14条(反社会的勢力の排除等)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
 (2)自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
3. 甲又は乙は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。

 

 第15条(不可抗力)
1. 甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
2. 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知し、対応策について協議する。

 

 第16条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。

 

 第17条(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、申込書に記載する期間とする。なお、本契約の契約期間を更新又は延長する場合は、甲乙間で別途協議の上合意するものとする。
2. 前項に定める契約期間中に本契約が終了する場合であっても、乙は、甲に対し、本業務の対価を返還する義務を負わないものとする。

 

 第18条(存続条項)
本契約終了後、第4条(非保証)、第9条(知的財産権等)、第10条(秘密保持義務)、第11条(個人情報の取扱い)、第12条(契約解除)第3項、第13条(損害賠償)、第14条(反社会的勢力の排除等)、第15条(不可抗力)、第16条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、第17条(契約期間)第2項、本条、第19条(準拠法・合意管轄)の規定は、その効力を存続する。

 

 第19条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、これに従って解釈される。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、甲及び乙双方が誠意をもって協議して解決する。

以上

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